法務省組織令 第42条(更生保護振興課の所掌事務)
- 更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 二更生保護事業の助長及び監督に関すること。
- 三民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
- 四更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
- 五犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
更生保護振興課の所掌事務とは何ですか?
定義更生保護振興課の所掌事務とは、法務省組織令第42条に定められた規定で、「更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第42条(更生保護振興課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第42条の条文原文は「更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第42条は第五目 保護局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第42条の前の条は法務省組織令第41条です。
- 法務省組織令第42条の次の条は法務省組織令第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/42