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法務省組織令 第33条(国際刑事管理官の職務)

  1. 国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
  4. 三刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
  5. 四犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。

この条文の基本情報

国際刑事管理官の職務とは何ですか?

定義国際刑事管理官の職務とは、法務省組織令第33条に定められた規定で、「国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第33条(国際刑事管理官の職務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第33条の条文原文は「国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第33条は第三目 刑事局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第33条の前の条は法務省組織令第32条です。
  7. 法務省組織令第33条の次の条は法務省組織令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/33

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