法務省組織令 第33条(国際刑事管理官の職務)
- 国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
- 三刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
- 四犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。
この条文の基本情報
国際刑事管理官の職務とは何ですか?
定義国際刑事管理官の職務とは、法務省組織令第33条に定められた規定で、「国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第33条(国際刑事管理官の職務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第33条の条文原文は「国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第33条は第三目 刑事局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第33条の前の条は法務省組織令第32条です。
- 法務省組織令第33条の次の条は法務省組織令第34条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/33