法務省組織令 第32条(刑事法制管理官の職務)
刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
刑事法制管理官の職務とは何ですか?
定義刑事法制管理官の職務とは、法務省組織令第32条に定められた規定で、「刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第32条(刑事法制管理官の職務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第32条の条文原文は「刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第32条は第三目 刑事局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第32条の前の条は法務省組織令第31条です。
- 法務省組織令第32条の次の条は法務省組織令第33条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/32