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法務省組織令 第32条(刑事法制管理官の職務)

刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

刑事法制管理官の職務とは何ですか?

定義刑事法制管理官の職務とは、法務省組織令第32条に定められた規定で、「刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第32条(刑事法制管理官の職務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第32条の条文原文は「刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第32条は第三目 刑事局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第32条の前の条は法務省組織令第31条です。
  7. 法務省組織令第32条の次の条は法務省組織令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/32

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