法務省組織令 第34条(矯正局に置く課等)
矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。
この条文の基本情報
矯正局に置く課等とは何ですか?
定義矯正局に置く課等とは、法務省組織令第34条に定められた規定で、「矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第34条(矯正局に置く課等)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第34条の条文原文は「矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。」で始まります。
- 法務省組織令第34条は第四目 矯正局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第34条の前の条は法務省組織令第33条です。
- 法務省組織令第34条の次の条は法務省組織令第35条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/34