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法務省組織令 第37条(少年矯正課の所掌事務)

  1. 少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
  3. 二少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
  4. 三少年院等被収容者の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。
  5. 四少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
  6. 五少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

この条文の基本情報

少年矯正課の所掌事務とは何ですか?

定義少年矯正課の所掌事務とは、法務省組織令第37条に定められた規定で、「少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第37条(少年矯正課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第37条の条文原文は「少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第37条は第四目 矯正局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第37条の前の条は法務省組織令第36条です。
  7. 法務省組織令第37条の次の条は法務省組織令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/37

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