法務省組織令 第2条(大臣官房及び局の設置等)
- 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
- 2.大臣官房に、司法法制部を置く。
この条文の基本情報
大臣官房及び局の設置等とは何ですか?
定義大臣官房及び局の設置等とは、法務省組織令第2条に定められた規定で、「本省に、大臣官房及び次の六局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第2条(大臣官房及び局の設置等)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第2条の条文原文は「本省に、大臣官房及び次の六局を置く。」で始まります。
- 法務省組織令第2条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第2条の前の条は法務省組織令第1条です。
- 法務省組織令第2条の次の条は法務省組織令第3条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/2