法務省組織令 第25条(民事第二課の所掌事務)
- 民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。
- 二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
- 三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
この条文の基本情報
民事第二課の所掌事務とは何ですか?
定義民事第二課の所掌事務とは、法務省組織令第25条に定められた規定で、「民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第25条(民事第二課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第25条の条文原文は「民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第25条は第二目 民事局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第25条の前の条は法務省組織令第24条です。
- 法務省組織令第25条の次の条は法務省組織令第26条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/25