法務省組織令 第61条(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
矯正管区の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義矯正管区の名称、位置及び管轄区域とは、法務省組織令第61条に定められた規定で、「矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第61条(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第61条の条文原文は「矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
- 法務省組織令第61条は第一款 矯正管区に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第61条の前の条は法務省組織令第60条です。
- 法務省組織令第61条の次の条は法務省組織令第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/61