法務省組織令 第53条(訟務支援課の所掌事務)
訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
訟務支援課の所掌事務とは何ですか?
定義訟務支援課の所掌事務とは、法務省組織令第53条に定められた規定で、「訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第53条(訟務支援課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第53条の条文原文は「訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第53条は第七目 訟務局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第53条の前の条は法務省組織令第52条です。
- 法務省組織令第53条の次の条は法務省組織令第54条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/53