法務省組織令 第97条(公安調査事務所の数)
公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。
この条文の基本情報
公安調査事務所の数とは何ですか?
定義公安調査事務所の数とは、法務省組織令第97条に定められた規定で、「公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第97条(公安調査事務所の数)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第97条の条文原文は「公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。」で始まります。
- 法務省組織令第97条は第四款 地方支分部局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第97条の前の条は法務省組織令第96条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/97