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法務省組織令 第97条(公安調査事務所の数)

公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。

この条文の基本情報

公安調査事務所の数とは何ですか?

定義公安調査事務所の数とは、法務省組織令第97条に定められた規定で、「公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第97条(公安調査事務所の数)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第97条の条文原文は「公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。」で始まります。
  3. 法務省組織令第97条は第四款 地方支分部局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第97条の前の条は法務省組織令第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/97

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