法務省組織令 第91条(調査第二部の所掌事務)
- 調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
- 二無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
この条文の基本情報
調査第二部の所掌事務とは何ですか?
定義調査第二部の所掌事務とは、法務省組織令第91条に定められた規定で、「調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第91条(調査第二部の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第91条の条文原文は「調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第91条は第二款 内部部局に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第91条の前の条は法務省組織令第90条です。
- 法務省組織令第91条の次の条は法務省組織令第92条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/91