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法務省組織令 第89条(総務部の所掌事務)

  1. 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  6. 五公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  7. 六公文書類の審査に関すること。
  8. 七公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
  9. 八公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 十広報に関すること。
  12. 十一公安調査庁の機構及び定員に関すること。
  13. 十二公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  14. 十三公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  15. 十四公安調査庁の行政の考査に関すること。
  16. 十五公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
  17. 十六公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
  18. 十七公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  19. 十八破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
  20. 十九無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三章の規定による処分の請求に関すること。
  21. 二十破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。
  22. 二十一無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。
  23. 二十二公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
  24. 二十三前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部の所掌事務とは何ですか?

定義総務部の所掌事務とは、法務省組織令第89条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第89条(総務部の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第89条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第89条は第二款 内部部局に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第89条の前の条は法務省組織令第88条です。
  7. 法務省組織令第89条の次の条は法務省組織令第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/89

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