法務省組織令 第77条(政策課の所掌事務)
- 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一出入国在留管理庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二出入国在留管理基本計画の策定に関すること。
- 三出入国在留管理庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
- 四特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別の方針の策定に関すること。
- 五法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
政策課の所掌事務とは何ですか?
定義政策課の所掌事務とは、法務省組織令第77条に定められた規定で、「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第77条(政策課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第77条の条文原文は「政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第77条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第77条の前の条は法務省組織令第76条です。
- 法務省組織令第77条の次の条は法務省組織令第78条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/77