法務省組織令 第82条(在留支援課の所掌事務)
- 在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
- 二地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
在留支援課の所掌事務とは何ですか?
定義在留支援課の所掌事務とは、法務省組織令第82条に定められた規定で、「在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第82条(在留支援課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第82条の条文原文は「在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第82条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第82条の前の条は法務省組織令第81条です。
- 法務省組織令第82条の次の条は法務省組織令第83条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/82