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法務省組織令 第73条(出入国管理部の所掌事務)

  1. 出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
  4. 三出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
  5. 四入管法第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び入管法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可(以下「在留許可等」という。)に関すること。
  6. 五難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。

この条文の基本情報

出入国管理部の所掌事務とは何ですか?

定義出入国管理部の所掌事務とは、法務省組織令第73条に定められた規定で、「出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第73条(出入国管理部の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第73条の条文原文は「出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第73条は第一目 部の設置等に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第73条の前の条は法務省組織令第72条です。
  7. 法務省組織令第73条の次の条は法務省組織令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/73

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