法務省組織令 第72条(部の設置)
出入国在留管理庁に、次の二部を置く。
この条文の基本情報
部の設置とは何ですか?
定義部の設置とは、法務省組織令第72条に定められた規定で、「出入国在留管理庁に、次の二部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第72条(部の設置)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第72条の条文原文は「出入国在留管理庁に、次の二部を置く。」で始まります。
- 法務省組織令第72条は第一目 部の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第72条の前の条は法務省組織令第71条です。
- 法務省組織令第72条の次の条は法務省組織令第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/72