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法務省組織令 第71条(参事官)

  1. 出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。
  2. 2.参事官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。

この条文の基本情報

参事官とは何ですか?

定義参事官とは、法務省組織令第71条に定められた規定で、「出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第71条(参事官)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第71条の条文原文は「出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。」で始まります。
  3. 法務省組織令第71条は第一款 特別な職に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第71条の前の条は法務省組織令第70条です。
  7. 法務省組織令第71条の次の条は法務省組織令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/71

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