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法務省組織令 第70条(公文書監理官及び審議官)

  1. 出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官二人を置く。
  2. 2.公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
  3. 3.審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

公文書監理官及び審議官とは何ですか?

定義公文書監理官及び審議官とは、法務省組織令第70条に定められた規定で、「出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第70条(公文書監理官及び審議官)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第70条の条文原文は「出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 法務省組織令第70条は第一款 特別な職に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第70条の前の条は法務省組織令第69条です。
  7. 法務省組織令第70条の次の条は法務省組織令第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/70

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