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法務省組織令 第79条(審判課の所掌事務)

  1. 審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。
  3. 二収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
  4. 三入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
  5. 四入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。
  6. 五入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
  7. 六入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
  8. 七入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。
  9. 八入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。
  10. 九外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
  12. 十一入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
  13. 十二難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
  14. 十三難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
  15. 十四通報者に対する報償金の交付に関すること。

この条文の基本情報

審判課の所掌事務とは何ですか?

定義審判課の所掌事務とは、法務省組織令第79条に定められた規定で、「審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省組織令第79条(審判課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
  2. 法務省組織令第79条の条文原文は「審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 法務省組織令第79条は第二目 課の設置等に置かれています。
  4. 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務省組織令第79条の前の条は法務省組織令第78条です。
  7. 法務省組織令第79条の次の条は法務省組織令第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248
  • 本サイト収録法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/79

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