法務省組織令 第80条(警備課の所掌事務)
- 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
- 二収容令書及び退去強制令書の執行に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
- 三入国者収容所等その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。
- 四入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
- 五入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
この条文の基本情報
警備課の所掌事務とは何ですか?
定義警備課の所掌事務とは、法務省組織令第80条に定められた規定で、「警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省組織令第80条(警備課の所掌事務)は、日本の法務省組織令に含まれる条文です。
- 法務省組織令第80条の条文原文は「警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 法務省組織令第80条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 法務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 法務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務省組織令第80条の前の条は法務省組織令第79条です。
- 法務省組織令第80条の次の条は法務省組織令第81条です。
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- 正式書式
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000248 - 本サイト収録
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000248/80