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経済産業省組織令 第五節 地方支分部局

第102条〜第103条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省組織令第五節 地方支分部局は、第102条〜第103条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 経済産業省組織令第五節 地方支分部局が属する経済産業省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十四号です。
  3. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 経済産業局

(経済産業局の名称、位置及び管轄区域)

第102条

経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2通商に関する事務については、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州経済産業局の管轄区域とする。

3石炭の生産その他石炭鉱業に関する事務については、第一項の規定にかかわらず、福島県は、関東経済産業局の管轄区域とする。ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。

4鉱業の区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項において同じ。)の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。

5電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。

6経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

(経済産業局の内部組織)

第103条

経済産業局に、次の四部を置く。

2前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。

3前二項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産業省令で定める。

第二款 産業保安監督部等

(産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域)

第103条の2

産業保安監督部の名称は、次の表の各号の第二欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第三欄に掲げる経済産業局と同じ位置とし、その管轄区域は、同欄に掲げる経済産業局(第二号から第四号までにあっては、同欄及び第四欄に掲げる経済産業局)の管轄区域と同一の区域とする。

2第百二条第四項の規定により経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄経済産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に掲げる産業保安監督部の管轄とする。

3電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。

4経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

(那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域)

第103条の3

那覇産業保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

2第百二条第四項の規定により経済産業大臣が沖縄総合事務局を指定した鉱業については、那覇産業保安監督事務所の管轄とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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