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経済産業省組織令 第三款 審議会等

第144条〜第145条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省組織令第三款 審議会等は、第144条〜第145条の全 2 条で構成されています。
  2. 経済産業省組織令第三款 審議会等が属する経済産業省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十四号です。
  3. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(工業所有権審議会)

第144条

特許庁に、工業所有権審議会を置く。

2工業所有権審議会は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八十五条第一項(同法、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十三条第七項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3前項に定めるもののほか、工業所有権審議会に関し必要な事項については、工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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