経済産業省組織令 第144条(工業所有権審議会)
- 特許庁に、工業所有権審議会を置く。
- 2.工業所有権審議会は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八十五条第一項(同法、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十三条第七項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.前項に定めるもののほか、工業所有権審議会に関し必要な事項については、工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
工業所有権審議会とは何ですか?
定義工業所有権審議会とは、経済産業省組織令第144条に定められた規定で、「特許庁に、工業所有権審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第144条(工業所有権審議会)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第144条の条文原文は「特許庁に、工業所有権審議会を置く。」で始まります。
- 経済産業省組織令第144条は第三款に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第144条の前の条は経済産業省組織令第143条です。
- 経済産業省組織令第144条の次の条は経済産業省組織令第145条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/144