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経済産業省組織令 第143条(特許庁の課等の数)

  1. 次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一総務部七
  3. 二審査業務部三
  4. 三審査第一部二
  5. 四審判部一
  6. 2.次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
  7. 一審査業務部四人
  8. 二審査第一部八人
  9. 三審査第二部七人
  10. 四審査第三部七人
  11. 五審査第四部七人
  12. 六審判部百二十九人

この条文の基本情報

特許庁の課等の数とは何ですか?

定義特許庁の課等の数とは、経済産業省組織令第143条に定められた規定で、「次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第143条(特許庁の課等の数)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第143条の条文原文は「次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第143条は第二款に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第143条の前の条は経済産業省組織令第142条です。
  7. 経済産業省組織令第143条の次の条は経済産業省組織令第144条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第143条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/143

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