(部の設置)
第135条
特許庁に、次の七部を置く。
(部の設置)
特許庁に、次の七部を置く。
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三長官の官印及び庁印に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六特許庁の保有する情報の公開に関すること。
七特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九特許庁の行政の考査に関すること。
十広報に関すること。
十一特許庁の機構及び定員に関すること。
十二特許特別会計の経理に関すること。
十三特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十四特許庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
十六工業所有権に関する指導に関すること。
十七工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
十八工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。
十九工業所有権に関する分類に関すること。
二十工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
二十一弁理士に関すること。
二十二特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十三国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。
二十四前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査業務部の所掌事務)
審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
二工業所有権の登録に関すること。
三商標の審査に関すること。
(審査第一部の所掌事務)
審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一農林畜水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第百四十一条までにおいて同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。
二発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
三意匠の審査に関すること。
(審査第二部の所掌事務)
審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査第三部の所掌事務)
審査第三部は、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
(審査第四部の所掌事務)
審査第四部は、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
(審判部の所掌事務)
審判部は、工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務をつかさどる。
(特許庁の課等の数)
次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一総務部七
二審査業務部三
三審査第一部二
四審判部一
2次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一審査業務部四人
二審査第一部八人
三審査第二部七人
四審査第三部七人
五審査第四部七人
六審判部百二十九人
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)