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経済産業省組織令 第二款 内部部局

第147条〜第161条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省組織令第二款 内部部局は、第147条〜第161条の全 15 条で構成されています。
  2. 経済産業省組織令第二款 内部部局が属する経済産業省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十四号です。
  3. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一目 長官官房及び部の設置等

(長官官房及び部の設置)

第147条

中小企業庁に、長官官房及び次の二部を置く。

(長官官房の所掌事務)

第148条

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二中小企業庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五公文書類の審査に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。

六中小企業庁の保有する情報の公開に関すること。

七中小企業庁の保有する個人情報の保護に関すること。

八中小企業庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

九中小企業庁の行政の考査に関すること。

十広報に関すること。

十一中小企業庁の機構及び定員に関すること。

十二中小企業庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三中小企業庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十四中小企業庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十五中小企業の経営に関する相談及び中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。

十六信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。

十七株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。

十八株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。

十九独立行政法人中小企業基盤整備機構の組織及び運営一般に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、中小企業庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(事業環境部の所掌事務)

第149条

事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。

二法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。

三中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。

四中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること。

五中小企業に係る取引の適正化に関すること。

六中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。

七受託取引に係る関係にある中小企業の経営の向上に関すること。

八中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。

九中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部の所掌に属するものを除く。)。

十中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限る。)及び同法第二十条第一項に規定する事業再編投資計画並びに同法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。

十一中小企業政策審議会の庶務に関すること。

(経営支援部の所掌事務)

第150条

経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。

二中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。

三中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。

四中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。

五中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。

六中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

七中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部の所掌に属するものを除く。)。

第二目 課の設置等

(長官官房に置く課)

第151条

長官官房に、総務課を置く。

(総務課の所掌事務)

第152条

総務課は、第百四十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(事業環境部に置く課)

第153条

事業環境部に、次の四課を置く。

(企画課の所掌事務)

第154条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。

二法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。

三中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。

四中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。

五中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限り、財務課の所掌に属するものを除く。)及び同法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。

六中小企業政策審議会の庶務に関すること。

(金融課の所掌事務)

第155条

金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。)。

二中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。

(財務課の所掌事務)

第156条

財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業の自己資本の充実の促進に関すること。

二中小企業に関する税制に関する調整に関すること。

三中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。

四中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者の行う同法第二条第十項に規定する事業承継等に係るものに限る。)及び同法第二十条第一項に規定する事業再編投資計画に関することに限る。)。

五中小企業投資育成株式会社の組織及び運営一般に関すること。

(取引課の所掌事務)

第157条

取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業に係る取引の適正化に関すること。

二中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。

三受託取引に係る関係にある中小企業の経営の向上に関すること。

(経営支援部に置く課)

第158条

経営支援部に、次の三課を置く。

(経営支援課の所掌事務)

第159条

経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(事業環境部及び小規模企業振興課の所掌に属するものを除く。)。

二中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。

三中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

四中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

五中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。

六中小企業の技術の向上に関すること。

七中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。

八中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十四条第一項に規定する経営革新計画(中小企業者に係るものに限る。)並びに同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務及び同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務に関することに限る。)。

(小規模企業振興課の所掌事務)

第160条

小規模企業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一小規模企業の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。

三中小企業の新たな事業活動を通じた経営の向上に関すること(事業環境部及び経営支援課の所掌に属するものを除く。)。

四中小企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の交流又は連携に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。

五中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。

六商工会及び全国商工会連合会の組織及び運営一般に関すること。

七中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。)。

(商業課の所掌事務)

第161条

商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中小小売商業及び中小サービス業並びに中小卸売業の育成及び発展に関すること。

二商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関すること。

三中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の施行に関すること。

四中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小小売商業高度化事業に関することに限る。)。

五物資の流通の効率化に関する法律の施行に関すること(中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関することに限る。)。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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