経済産業省組織令 第151条(長官官房に置く課)
長官官房に、総務課を置く。
この条文の基本情報
長官官房に置く課とは何ですか?
定義長官官房に置く課とは、経済産業省組織令第151条に定められた規定で、「長官官房に、総務課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第151条(長官官房に置く課)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第151条の条文原文は「長官官房に、総務課を置く。」で始まります。
- 経済産業省組織令第151条は第二目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第151条の前の条は経済産業省組織令第150条です。
- 経済産業省組織令第151条の次の条は経済産業省組織令第152条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/151