経済産業省組織令 第150条(経営支援部の所掌事務)
- 経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 二中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 三中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
- 四中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 五中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 六中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 七中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並びに事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
経営支援部の所掌事務とは何ですか?
定義経営支援部の所掌事務とは、経済産業省組織令第150条に定められた規定で、「経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第150条(経営支援部の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第150条の条文原文は「経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第150条は第一目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第150条の前の条は経済産業省組織令第149条です。
- 経済産業省組織令第150条の次の条は経済産業省組織令第151条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/150