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経済産業省組織令 第149条(事業環境部の所掌事務)

  1. 事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
  3. 二法令案及び例規案の審査及び進達に関すること。
  4. 三中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
  5. 四中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること。
  6. 五中小企業に係る取引の適正化に関すること。
  7. 六中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
  8. 七受託取引に係る関係にある中小企業の経営の向上に関すること。
  9. 八中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。
  10. 九中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(中小企業者に係るものに限る。)及び同法第二十条第一項に規定する事業再編投資計画並びに同法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務に関することに限る。)。
  12. 十一中小企業政策審議会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

事業環境部の所掌事務とは何ですか?

定義事業環境部の所掌事務とは、経済産業省組織令第149条に定められた規定で、「事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第149条(事業環境部の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第149条の条文原文は「事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第149条は第一目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第149条の前の条は経済産業省組織令第148条です。
  7. 経済産業省組織令第149条の次の条は経済産業省組織令第150条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/149

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