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経済産業省組織令 第四節 施設等機関

第101条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省組織令第四節 施設等機関は、第101条の全 1 条で構成されています。
  2. 経済産業省組織令第四節 施設等機関が属する経済産業省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十四号です。
  3. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(経済産業研修所)

第101条

本省に、経済産業研修所を置く。

2経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。

3経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。

4経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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