ブックマーク無料で登録

経済産業省組織令 第三節 審議会等

第97条〜第100条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省組織令第三節 審議会等は、第97条〜第100条の全 4 条で構成されています。
  2. 経済産業省組織令第三節 審議会等が属する経済産業省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十四号です。
  3. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第97条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

(輸出入取引審議会)

第98条

輸出入取引審議会は、輸出入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、輸出入取引審議会に関し必要な事項については、輸出入取引審議会令(昭和二十八年政令第二百五十号)の定めるところによる。

(国立研究開発法人審議会)

第99条

国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、経済産業省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十六号)の定めるところによる。

(化学物質審議会)

第100条

化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項については、化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)の定めるところによる。

経済産業省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる