経済産業省組織令 第100条(化学物質審議会)
- 化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項については、化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
化学物質審議会とは何ですか?
定義化学物質審議会とは、経済産業省組織令第100条に定められた規定で、「化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第100条(化学物質審議会)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第100条の条文原文は「化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進…」で始まります。
- 経済産業省組織令第100条は第三節に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第100条の前の条は経済産業省組織令第99条です。
- 経済産業省組織令第100条の次の条は経済産業省組織令第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/100