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経済産業省組織令 第101条(経済産業研修所)

  1. 本省に、経済産業研修所を置く。
  2. 2.経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。
  3. 3.経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。
  4. 4.経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

この条文の基本情報

経済産業研修所とは何ですか?

定義経済産業研修所とは、経済産業省組織令第101条に定められた規定で、「本省に、経済産業研修所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第101条(経済産業研修所)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第101条の条文原文は「本省に、経済産業研修所を置く。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第101条は第四節に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第101条の前の条は経済産業省組織令第100条です。
  7. 経済産業省組織令第101条の次の条は経済産業省組織令第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/101

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