経済産業省組織令 第98条(輸出入取引審議会)
- 輸出入取引審議会は、輸出入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、輸出入取引審議会に関し必要な事項については、輸出入取引審議会令(昭和二十八年政令第二百五十号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
輸出入取引審議会とは何ですか?
定義輸出入取引審議会とは、経済産業省組織令第98条に定められた規定で、「輸出入取引審議会は、輸出入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第98条(輸出入取引審議会)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第98条の条文原文は「輸出入取引審議会は、輸出入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
- 経済産業省組織令第98条は第三節に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第98条の前の条は経済産業省組織令第97条です。
- 経済産業省組織令第98条の次の条は経済産業省組織令第99条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/98