経済産業省組織令 第97条(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、経済産業省組織令第97条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第97条(設置)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第97条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。」で始まります。
- 経済産業省組織令第97条は第三節に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第97条の前の条は経済産業省組織令第93〜96条です。
- 経済産業省組織令第97条の次の条は経済産業省組織令第98条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/97