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経済産業省組織令 第161条(商業課の所掌事務)

  1. 商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一中小小売商業及び中小サービス業並びに中小卸売業の育成及び発展に関すること。
  3. 二商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の施行に関すること。
  4. 三中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の施行に関すること。
  5. 四中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(中小小売商業高度化事業に関することに限る。)。
  6. 五物資の流通の効率化に関する法律の施行に関すること(中小企業者が実施する流通業務総合効率化事業に関することに限る。)。

この条文の基本情報

商業課の所掌事務とは何ですか?

定義商業課の所掌事務とは、経済産業省組織令第161条に定められた規定で、「商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第161条(商業課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第161条の条文原文は「商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第161条は第二目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第161条の前の条は経済産業省組織令第160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第161条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/161

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