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経済産業省組織令 第159条(経営支援課の所掌事務)

  1. 経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一中小企業の経営方法の改善その他の経営の向上に関すること(事業環境部及び小規模企業振興課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
  4. 三中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  6. 五中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。
  7. 六中小企業の技術の向上に関すること。
  8. 七中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
  9. 八中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第十四条第一項に規定する経営革新計画(中小企業者に係るものに限る。)並びに同法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務及び同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務に関することに限る。)。

この条文の基本情報

経営支援課の所掌事務とは何ですか?

定義経営支援課の所掌事務とは、経済産業省組織令第159条に定められた規定で、「経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第159条(経営支援課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第159条の条文原文は「経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第159条は第二目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第159条の前の条は経済産業省組織令第158条です。
  7. 経済産業省組織令第159条の次の条は経済産業省組織令第160条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/159

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