経済産業省組織令 第155条(金融課の所掌事務)
- 金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること(長官官房及び経営支援部並びに財務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二中小企業信用保険に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
金融課の所掌事務とは何ですか?
定義金融課の所掌事務とは、経済産業省組織令第155条に定められた規定で、「金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第155条(金融課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第155条の条文原文は「金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第155条は第二目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第155条の前の条は経済産業省組織令第154条です。
- 経済産業省組織令第155条の次の条は経済産業省組織令第156条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/155