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経済産業省組織令 第136条(総務部の所掌事務)

  1. 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三長官の官印及び庁印に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  7. 六特許庁の保有する情報の公開に関すること。
  8. 七特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  10. 九特許庁の行政の考査に関すること。
  11. 十広報に関すること。
  12. 十一特許庁の機構及び定員に関すること。
  13. 十二特許特別会計の経理に関すること。
  14. 十三特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十四特許庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  16. 十五工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  17. 十六工業所有権に関する指導に関すること。
  18. 十七工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
  19. 十八工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。
  20. 十九工業所有権に関する分類に関すること。
  21. 二十工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
  22. 二十一弁理士に関すること。
  23. 二十二特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  24. 二十三国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。
  25. 二十四前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部の所掌事務とは何ですか?

定義総務部の所掌事務とは、経済産業省組織令第136条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第136条(総務部の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第136条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第136条は第二款に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第136条の前の条は経済産業省組織令第135条です。
  7. 経済産業省組織令第136条の次の条は経済産業省組織令第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/136

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