第十八条
第18条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)