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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第六章 罰則

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第六章 罰則は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第六章 罰則が属する独立行政法人北方領土問題対策協会法の法令番号は平成十四年法律第百三十二号です。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

三第十四条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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