ブックマーク無料で登録

独立行政法人北方領土問題対策協会法 第三章 評議員会

第10条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第三章 評議員会は、第10条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第三章 評議員会が属する独立行政法人北方領土問題対策協会法の法令番号は平成十四年法律第百三十二号です。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十条

第10条

協会に、評議員会を置く。

2評議員会は、理事長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する。

3評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4評議員会は、十五人以内の評議員をもって組織する。

5評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

独立行政法人北方領土問題対策協会法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる