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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第10条

  1. 協会に、評議員会を置く。
  2. 2.評議員会は、理事長の諮問に応じて、協会の業務運営に関する重要事項を調査審議する。
  3. 3.評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
  4. 4.評議員会は、十五人以内の評議員をもって組織する。
  5. 5.評議員は、協会の業務に関し学識経験を有する者及び北方地域旧漁業権者等のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、評議員の任期その他評議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第10条は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第10条の条文原文は「協会に、評議員会を置く。」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第10条は第三章 評議員会に置かれています。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第10条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第9条です。
  7. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第10条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/10

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