(役員)
第6条
協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2協会に、役員として、理事一人を置くことができる。
3協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
(役員)
協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2協会に、役員として、理事一人を置くことができる。
3協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限等)
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
理事の任期は、二年とする。
(役員及び職員の地位)
協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)