独立行政法人北方領土問題対策協会法 第6条(役員)
- 協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.協会に、役員として、理事一人を置くことができる。
- 3.協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第6条に定められた規定で、「協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第6条(役員)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第6条の条文原文は「協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第6条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第6条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第5条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第6条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/6