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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第五章 雑則

第15条〜第17条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第五章 雑則は、第15条〜第17条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第五章 雑則が属する独立行政法人北方領土問題対策協会法の法令番号は平成十四年法律第百三十二号です。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特に必要がある場合の内閣総理大臣等の要求)

第15条

内閣総理大臣は、国内外の情勢の急激な変化その他の事由により、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、第十一条第一号、第二号又は第四号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2内閣総理大臣又は農林水産大臣は、北方地域旧漁業権者等の事業の経営と生活の安定又は北方地域旧漁業権者等法第四条第二号若しくは第三号に規定する法人の事業の経営の安定を図るため特に必要があると認めるときは、協会に対し、貸付業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

3協会は、内閣総理大臣又は農林水産大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)

第16条

協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣

二貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

三一般業務に関する事項については、内閣総理大臣

四貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣

2協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第17条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、協会の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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