独立行政法人北方領土問題対策協会法 第16条(主務大臣等)
- 協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計(次号に規定するものを除く。)その他の管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
- 二貸付業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣
- 三一般業務に関する事項については、内閣総理大臣
- 四貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣
- 2.協会に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条に定められた規定で、「協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条の条文原文は「協会に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第16条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/16