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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第四章 業務等

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第四章 業務等は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第四章 業務等が属する独立行政法人北方領土問題対策協会法の法令番号は平成十四年法律第百三十二号です。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

協会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他の方法により、国民世論の啓発を行うこと。

二北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第四項に規定する交流等事業(同項第一号に掲げるものに限る。)を実施すること。

三北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について調査研究を行うこと。

四昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものに対し必要な援護を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

六北方地域旧漁業権者等法第四条に規定する業務(以下「貸付業務」という。)を行うこと。

(区分経理)

第12条

協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「貸付業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(利益及び損失の処理の特例等)

第13条

協会は、一般業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における一般業務の財源に充てることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3協会は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4貸付業務勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

5協会は、貸付業務勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第14条

協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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