独立行政法人北方領土問題対策協会法 第14条(長期借入金)
- 協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
- 2.協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けなければならない。
- 3.内閣総理大臣及び農林水産大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
長期借入金とは何ですか?
定義長期借入金とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条に定められた規定で、「協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条(長期借入金)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条の条文原文は「協会は、貸付業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条は第四章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第13条です。
- 独立行政法人北方領土問題対策協会法第14条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132 - 本サイト収録
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/14