(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人北方領土問題対策協会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人北方領土問題対策協会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
(協会の目的)
独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究(以下「調査研究」という。)を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的とする。
2協会は、前項に規定するもののほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号。以下「北方地域旧漁業権者等法」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等(北方地域旧漁業権者等法第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
協会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
協会の資本金は、附則第二条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3協会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)