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独立行政法人北方領土問題対策協会法 第3条(協会の目的)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)は、北方領土問題その他北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)に関する諸問題についての国民世論の啓発並びに調査及び研究(以下「調査研究」という。)を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題の解決の促進を図ることを目的とする。
  2. 2.協会は、前項に規定するもののほか、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号。以下「北方地域旧漁業権者等法」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等(北方地域旧漁業権者等法第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。)その他の者に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

協会の目的とは何ですか?

定義協会の目的とは、独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条に定められた規定で、「独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条(協会の目的)は、日本の独立行政法人北方領土問題対策協会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条の条文原文は「独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人北方領土問題対策協会法の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 独立行政法人北方領土問題対策協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条の前の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第2条です。
  7. 独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条の次の条は独立行政法人北方領土問題対策協会法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000132
  • 本サイト収録独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000132/3

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